調停時に無職だった依頼者の養育費額を引き下げた事例
養育費請求事件
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 有責配偶者 |
離婚の争点 | 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方である元妻から、養育費月額7万円の請求がなされた。 - 【依頼後・終了時】
養育費月額3万円で合意した。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は元妻である相手方から、養育費分担調停の申立てをされた。離婚の前に、養育費は月額7万円支払うという合意を口約束していたが、調停時には依頼者は無職の状態であった。依頼者は無職であることから、養育費の支払いはできないと主張していた。相手方の年収は100万円程度であった。
弁護士方針・弁護士対応
相手方からは、合意の存在を理由に7万円の養育費請求をされていたが、当方の依頼者は無職となっており、合意は前提を欠き効力を有しないこと、無職ではあるが賃金センサス程度の収入をもとに算定した養育費の金額(4万円)であれば、支払うという主張をした。
結果
結果としては、養育費月額4万円で調停が成立した。相手方からは、月額7万円でないと譲れない旨の主張がなされたが、審判になっても月額7万円にはならないこと、無職のため強制執行手続きを用いても意味がなく、それよりも調停で和解して任意に相手方が支払いを受けた方が、お互いにメリットであることを当方からも強く主張したところ、相手方は養育費月額4万円という内容で受け入れ、無事に調停が成立した。
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