性格の不一致による離婚を拒んでいる相手方と早期に離婚成立した事例
離婚交渉
状況 | 離婚 離婚したい |
---|---|
離婚の原因 | その他 性格の不一致 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
離婚拒否 - 【依頼後・終了時】
依頼者が相手方に対して解決金200万円を支払うことで協議にて離婚成立
- 【依頼前】
事案概要
依頼者が性格の不一致から離婚を決意し、相手方に離婚を求めるが一切応じない。
その後、依頼者が別居を開始し、相手方に代理人弁護士が就いた。
相手方の弁護士からは、今すぐは離婚に応じられないこと、婚姻費用として相当額を支払うことを求められていた。
その後、当事務所に相談に来た。
弁護士方針・弁護士対応
法的な離婚原因がないことから、離婚協議、離婚調停を見据えて、粘り強く離婚交渉することとする。
そして、頃合いをみて、現時点で離婚に応じてくれるのであれば、離婚後の相手方の生活費に配慮して、解決金を相当額検討できることを示唆し、それで離婚を受け入れないのであれば、解決金の提案は今後一切できないことを提示。
結果
本件は法的な離婚原因がなく、協議にて離婚を受け入れさせるしかなかったところ、解決金を一定額支払うことで協議にて離婚を成立させることに成功した。
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