不貞相手の妻から慰謝料請求されたものの不貞相手から弁済された旨を主張し、依頼者の支払いが無くなった事例
慰謝料請求事件
離婚の原因 | 有責配偶者 |
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離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 慰謝料の減額 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方である妻からは慰謝料300万円の請求がなされた。 - 【依頼後・終了時】
相手方が慰謝料の請求を諦めた。
- 【依頼前】
事案概要
依頼者は不貞を行いそれを理由として、不貞相手の妻である相手方から慰謝料の請求を受けた。その慰謝料請求額は、300万円であった。夫は相手方である妻に対して、離婚調停の申立を行ったが、相手方は離婚することを拒否していた。
弁護士方針・弁護士対応
現在相手方とその夫が離婚調停中とのことだったので、その離婚調停においてある程度の条件で離婚が成立すれば、慰謝料の支払い義務も免れるのではないかと考えた。そこで、慰謝料の支払いの意思は示しつつも、求償権の放棄は求めるのか、離婚は成立したのか等のご連絡文書を送付して、時間の引き延ばしをし、離婚調停が終了するのを待った。
結果
相手方と夫との間で離婚調停が成立した。その内容としては、十分な金銭給付が行われたので、慰謝料債務も全額弁済されたとみなされる程の金額であった。(実際には、その離婚条件は不明であり、相手方代理人から十分な金銭給付が行われたと聞いた。)そこで、当職は、相手方代理人に対して、慰謝料の弁済が夫を通じてなされたということで、依頼者が支払うべき慰謝料は存在しないと主張したところ、相手方も依頼者にはこれ以上の慰謝料請求はしないということで、決着した。
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