離婚後の財産分与の交渉で退職金や不動産を含めた権利を獲得することに成功した事例
退職金を含めた財産分与が成立
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方にどのくらいの財産があるか不明であった。 - 【依頼後・終了時】
財産分与:665万円
- 【依頼前】
事案概要
離婚については当事者間で話し合いがつき、協議離婚をしていた。しかし、離婚条件については、特に何も決めずに別れてしまったので、別れた夫から財産分与をきちんと受けたいとの依頼を受けた。
弁護士方針・弁護士対応
相手方の財産に何があるのかをきちんと明らかにした上で、共有財産の半分を、権利として受け取ることができることを主張した。また、調停において相手方から、退職金が会社から将来支払われるかどうか不確定であることから、財産分与の対象にはならないとの反論、加えて、相手方名義の不動産については住宅ローンが残っているので、売却益は出ず、むしろ、売却した金額から住宅ローンを引いたマイナス部分を半分負担するように要求された。そこで、退職金は財産分与の対象とすべきこと及び相手方の有する不動産は売却益が見込める不動産であることを主張した。
結果
約18年後に支払われる予定の退職金について、財産分与の対象になること、及び、不動産の査定を複数の不動産会社から取得して、売却益が見込める不動産であることの説得に成功しました。また、裁判官からも、不動産を相手方が売る売らないは別として、売却益から住宅ローンを引いた額に限りなく等しい金額を、他の預貯金等の財産分与対象財産に上乗せするよう相手方に提案をしてくださることになりました。退職金についても、将来相手方が退職金が支払われた時に、権利として半分もらえるように調停証書に盛り込んでもらうことに成功しました。
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