算定表の上限を超える婚姻費用及び養育費が認められた事例
DVを原因とする離婚
状況 | 離婚したい |
---|---|
離婚の原因 | DV |
離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 婚姻費用 |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
算定表額を下回る婚姻費用 - 【依頼後・終了時】
算定表の上限を大きく超える婚姻費用、養育費により解決
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方が、依頼者に暴行をした上で別居をし、その後調停を申し立て、算定表を下回る婚姻費用額を提示してきたという事案でした。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、複数の会社で役員を務めていました。依頼者の認識では、算定表の基礎収入上限を超えていると思われました。もっとも、相手方は、婚姻費用分担請求調停において、収入資料を十分に開示しない等により、基礎収入額を争ってきました。
担当弁護士は、相手方の収入・支出の裏付けのため、相手方のメインバンクに対する調査嘱託、相手方が利用していたクレジットカードの支払履歴についての調査嘱託等を申し立てることで、相手方の収入の全容を把握することに務めました。
結果として、数千万円の役員報酬等の基礎収入を把握できました。
この基礎収入は、算定表の上限を超えていたため、担当弁護士は、算定表の上限を超える婚姻費用、養育費の獲得等を目的としました。
また、依頼者が離婚希望であったことから、相手方の有責性を踏まえ、適正な慰謝料額の獲得を目標としました。
結果
婚姻費用及び養育費について審判に移行し、算定表を基準とすると、同居中よりも生活水準が下がってしまうこと、相手方が有責配偶者であるのに、そのような結論となるのは信義則上相当ではないこと等を主張した結果、算定表の上限を超える婚姻費用及び養育費を認める審判がされました(確定)。
また、一般的なDVによる離婚の事案を大きく超える解決金額を獲得しました。
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