長女の親権を相手方に渡して離婚したものの、再婚後の親権者変更に成功した事例
親権者変更の手続き
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 親権 |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 神戸法律事務所 |
事案概要
ご依頼者様は、相手方である夫との間に、2人の娘がいたのですが、相手方に押し切られて、長女の親権を相手方に指定して離婚してしまいました。
ただし、次女については、離婚後に生まれたため、ご依頼者様が親権者となっており、長女と次女の親権者が異なるという事態になっていました。
ご依頼者様は、相手方と生活する長女の食事や日常生活などをとても心配しており、長女との面会を重ねる中で、長女がご依頼者様と一緒に生活したいなどと話す様子を見て、長女のために、一緒に暮らすことができないか、どのようにすれば良いかを専門家に相談する必要を感じられて、弊所に相談されました。
弁護士方針・弁護士対応
担当弁護士は、まず、ご依頼者様側の長女の受け入れ態勢、特に、ご依頼者様が再婚されていたために、再婚後の生活に長女が溶け込めるのかなどをしっかり聞き取り、ご依頼者様側の受け入れ態勢に何ら問題がないことを確認しました。それどころか、次女と長女とは兄弟姉妹不分離として一緒に暮らすべきであるし、再婚相手の方の十分な理解等もあるため、親権者変更したほうが監護養育環境が良くなるのではないか、と考えました。
そして、相手方の監護体制に具体的にどのような問題があるのか、長女の意向はどうかなども確認した上で、親権者変更の手続を進めることとしました。
この時点では、長女がご依頼者様のもとで次女などと一緒に過ごしたいという意思が明確であったために、あとは、どのようなタイミングでどのような手続きを選択するか、を考える必要がありましたが、担当弁護士は、少しでも手続が早く進むように、また、相手方との協議による変更は難しいと考え、審判及び審判前の保全処分を選択すべきと判断し、その申立てを行いました。
結果
審判・保全処分の手続の中では、長女の意向がどうであるか、相手方のこれまでの監護養育環境に問題点があったか、長女がご依頼者様と生活するにあたって問題があるのか、などが問題とされました。
担当弁護士は、ご依頼者様の監護養育環境が整っていること、次女や再婚相手との生活を心から楽しんでいることなどを具体的に主張立証しました。その上で、調査官調査では、ご依頼者様の監護養育環境に問題がないこと、長女がご依頼者様との生活を望んでいることから、親権者変更を認めるのが長女の福祉に適うとの調査結果を得ました。
かかる調査結果をもとに、裁判所が親権者をご依頼者様に変更するとの審判を下し、その後、相手方から即時抗告がなされなかったために、親権者変更の審判が確定し、晴れてご依頼者様が長女の親権者となることができました。
親権者変更の手続きについては、どのようなタイミングでどのような手続きを取って進めるか、親権者変更の要件を充たしそうかなどかなり専門的な検討を要します。
親権者変更についてお悩みの方は、親権者変更の手続についてしっかり経験値を備えている、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
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