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有責配偶者だが財産分与を相当額で合意して早期離婚した事案

離婚交渉

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 不倫・浮気 有責配偶者
離婚の争点 慰謝料 慰謝料の減額 財産分与 住宅ローン
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    慰謝料:200万円
    学費資金:100万円
    財産分与:退職金半額350万円
    不動産の譲渡
  • 【依頼後・終了時】
    不動産の譲渡のみ

事案概要

依頼者は自身の不貞行為のために自宅を出て別居を開始し、離婚調停を申し立てたが、依頼者が有責配偶者ということで即日不調になった。
その後、調停不成立から2年経過した時点で、当事者間で離婚協議をして、離婚条件を話合ったところ、相手方から、財産条件について様々な要求をされたので、弊所に相談にいらした。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者としては、法的に妥当な養育費、財産分与、慰謝料であれば応じる考えであったので、弁護士において、夫婦共有財産を整理すると、相手方からの要求内容は、相手方にとって700万円以上有利な内容であった。
そこで、相手方に対して、財産分与では原則2分の1ずつ分けることになり、その場合の具体的な分与額を示し、かつ、財産分与において不動産を相手方に譲渡するのであれば、相手方は売却益相当額の半額(700万円)を依頼者に支払わなければならないことを説明した。その上で、相手方に対し、売却益相当額の半額を受け取らずに不動産を相手方に譲渡する代わりに、慰謝料200万円、退職金の半額350万円、学資金100万円の主張を取り下げるように求めた。

結果

慰謝料、退職金の分与、学資金の主張を取り下げさせ、不動産の譲渡のみで解決した。有責配偶者ではあるが、相手方の過剰な要求を排して法的に妥当といえる条件で離婚することができた。

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