慰謝料、財産分与、私学加算ありの養育費分担請求を全て排斥し、離婚調停を成立させた事案
離婚等請求事件(調停)
状況 | 離婚 離婚したい 離婚したくない |
---|---|
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分与
慰謝料300万円以上
養育費(私学加算あり) - 【依頼後・終了時】
財産分与なし
慰謝料なし
養育費(私学加算なし)
- 【依頼前】
事案概要
相手方が、当方の依頼者に対して、交渉時に財産分与、慰謝料300万円以上、私学加算ありの養育費支払請求を行ってきた事案です。婚姻時から1年未満の事案であり、当方に慰謝料を発生させる事実はありませんでした。そこで、依頼者と相談し、私学加算なしの養育費を算定表とおり支払う、面会交流の条項を設ける、慰謝料と財産分与の請求には応じない方針を立てて交渉に臨みました。そうしたところ、相手方は婚姻費用分担調停のみを申立てきたので、当方より、離婚調停を申立てました。
弁護士方針・弁護士対応
調停時においても、私学加算なしの養育費を算定表とおり支払う、面会交流の条項を設ける、慰謝料と財産分与の請求には応じない方針で協議に臨みました。最初相手方は、財産分与と慰謝料300万円以上の請求を維持していましたが、財産分与の請求は取り下げました。その後、当方より、慰謝料請求の事実がない旨の主張を行ったところ、慰謝料の請求も、取り下げました。そこで、月々の養育費に私学加算を行うかが論点になりました。当方は、未成年者が乳幼児であるから、私学加算の必要性に欠ける旨の主張を行ったところ、月々の養育費には私学加算をしないことで協議がまとまりました。面会交流については、弁護士会館での面会交流を行いつつ、終盤に当事者間での面会交流を実施し、無事に面会交流を行うことができるようになったので、当方の希望に沿った面会交流実現に至りました。
結果
財産分与と慰謝料300万円以上の請求は取下げ、養育費に私学加算は認められないこととなり、面会交流の条項も調停条項案に盛り込むことができました。
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