相手方の年収が減少する前に婚姻費用分担調停をまとめた事案
婚姻費用分担請求
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 別居 |
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 婚姻費用の減額 婚姻費用未払い |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用の未払い - 【依頼後・終了時】
算定表とおりの婚姻費用の請求
- 【依頼前】
事案概要
別居開始から1年以上経過しても、婚姻費用の支払がなかったために、婚姻費用の支払を求めて、婚姻費用分担調停を行った事案。
弁護士方針・弁護士対応
相手方が、別居開始後1年以上も婚姻費用の支払を行っていなかったために、相手方とは任意の交渉ではなく調停で協議する方針を定めました。当初から、相手方より支払われる婚姻費用を算定表の金額を絞って、相手方が定年退職を迎える前に、婚姻費用分担調停を終える方針で臨みました。第1回の調停期日では、相手方は婚姻費用の分担を否定していましたが、調停委員を通して、相手方が婚姻費用分担の具体的な考えを伝えました。その2ヶ月後に行われた第2回の調停期日では、相手方が婚姻費用分担の義務を認めたので、相手方が定年を迎える前に、算定表上の婚姻費用を支払う旨の協議を成立させました。
結果
3か月、たった2回の期日で、算定表の適正金額の調停にまとめ、婚姻費用が算定表より減少する事態を避けることができました。
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