虐待を否定し親権を主張する母親に対し、裁判により父親が親権を獲得した事例
子供の親権を獲得した上での離婚
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 親権 男性の親権 |
手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
事件概要
本案件は、相手方の子に対する虐待を理由に、依頼者が長女と二女を連れて別居を開始したものです。
依頼者はご自身で離婚調停を起こしたものの、相手方が離婚を拒否したことから調停は不成立となり、裁判での離婚を求め、当法人へご依頼されました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚を拒否し、当方の主張する離婚事由(子への虐待)も否定したため、長期に渡る裁判となりました。
受任後速やかに離婚裁判を提起しましたが、相手方からは下記の主張がありました。
・離婚はしない。もう一度家族としてやり直したい。
・子供の親権は渡さない。
・子への虐待などは行っていない。あくまでも躾の範囲で叱ったことがある程度のこと。
裁判は、お互いの主張が平行線を辿ったため、家庭裁判所の調査官による調査官調査も行われました。
相手方は調査官調査の結果も受け入れず、親権を譲ろうとしませんでしたが、担当弁護士は裁判の度に離婚事由(子への虐待)をしっかりと主張立証しただけでなく、裁判官からも強く説得してもらうよう働きかけ、最終的に和解離婚に応じてもらうことができました。
結果
裁判の結果
・長女と二女の親権獲得
・養育費約3万円を獲得
等の内容で和解離婚となりました。
相手方が離婚に応じなかったため、早期の離婚成立とはなりませんでしたが、依頼者の希望である子の親権を獲得することができました。
父親が親権を獲得することが難しい中、離婚事由をしっかりと主張・立証したことが親権獲得につながった事案です。
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