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暴力を振るわれていた妻が不貞の疑いをかけられていたものの監護権を獲得した事例

監護者指定対応

離婚の争点 監護者指定
手続きの種類 審判
担当事務所 横浜法律事務所

事案概要

ご依頼者はかねてより、夫から暴力を振るわれていました。ご依頼者はある日、子を守るために子を連れて別居を開始しましたが、夫から監護者指定・子の引渡しの両審判の申立てを受け、弊所に来所されました。

弁護士方針・弁護士対応

相談を受けた当時、夫側からの暴力については客観証拠が存在せず、その立証は困難であるとの見通しをたてました。一方で、夫側からは、妻側の不貞が問題点として挙げられており、不貞の証拠として不貞相手作成の書面が提出されるなどされていました。

不貞の事実と監護権の得喪とは直ちに関連しないと言われることがありますが、不貞の事実が認められた場合、不貞相手と子との関係を裁判所は気にする傾向にあります。したがって、不貞が存在するとの先方の主張に対応が必要な状況でした。

証拠の状況から考え、担当弁護士としては夫からの暴力の有無の問題より不貞の有無の問題に注力した方がよいと考え、不貞相手と夫との力関係について指摘したり、不貞相手と直接連絡をとってどのように書面が作成されたのか確認する等しました。

結果

弁護士が不貞相手から聞き取った内容が決めてとなり、不貞の存在については問題とならず、監護権が妻側に認められました。

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