未払いの婚姻費用の支払いを求め、合計250万円を獲得した事例
慰謝料・婚姻費用獲得のうえでの離婚の成立
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 婚姻費用未払い |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用:月12万円
解決金200万円 - 【依頼後・終了時】
未払婚姻費用5か月分合計50万円
解決金200万円
- 【依頼前】
事案概要
本件は、婚姻期間も数か月で、同居期間もほぼ無いような状態だった。依頼者と相手方とは、婚姻後、依頼者が妊娠したことを踏まえて、同居に向けた話し合いをしていた。しかし、相手方が依頼者に対し、突如として、離婚届けを突きつけて離婚を申し入れ、妊娠した点についても、中絶するようにと伝えていた。
依頼者としては、離婚等を突如として突きつけてきたことに納得できず、離婚条件としても、慰謝料等の支払いがなければ納得できない、ということで、依頼を受けた。
弁護士方針・弁護士対応
依頼時、まず、相手方が依頼者に対し、生活費を支払っていなかったので、まず、婚姻費用の支払いを求めた。裁判上の離婚の場合でも、婚姻費用の支払いをしながら、一定の別居期間を経る必要があるので、早期の離婚を相手方が求めている点について、別居期間に相当する婚姻費用の支払いをしなければならないことを理解させて、解決金の支払いを求めた。
婚姻費用の金額がまとまらなければ、調停により、婚姻費用の金額を定め、早期離婚を求める相手に離婚調停を申立てさせて、解決金の支払いを求めていくことにした。
結果
婚姻費用について、交渉を重ねても、相手は婚姻費用を支払うことに納得しないようだったので、交渉での早期解決が不可能と判断し、婚姻費用の支払いを求めて、婚姻費用分担調停を申立てた。それにより、相手も婚姻費用の支払いを理解し、解決金の支払い、未払婚姻費用の支払いをすることを条件に、離婚条件がまとまった。
婚姻費用の金額については、依頼者が依頼時以降に働き始めたという経緯もあるので、婚姻費用の金額について一定程度譲歩した。最終的には、未払婚姻費用と解決金の金額の合計で、当初依頼者が望んでいた金額で離婚条件をまとめることができた。
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