非常識な財産分与の請求を拒否した事例
離婚
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の争点 | 財産分与 熟年離婚 |
手続きの種類 | 調停 訴訟 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方が財産分与として4000万円を要求
- 【依頼後・終了時】解決金 165万円
事案概要
依頼者は、長年相手方と生活をしてきたが、相手方の癇癪には常々悩まされていた。
依頼者は平成29年頃、ついに我慢ができなくなり、相手方に対して離婚を切り出すも、相手方は拒否。
そこで依頼者は当事務所に、離婚交渉を依頼。
依頼内容は、離婚及び財産分与。
弁護士方針・弁護士対応
相手方に受任通知を送り交渉を開始するも、相手方は金4000万円の財産分与を要求。
理由は、結婚生活における費用支出が、相手方の許可しない支出であったので、不当利得であるとのこと。
かかる主張は法律上の根拠が乏しい上、非常識の領域にある金額なので、依頼者及び当職は、全面的に対抗。
なお、相手方は婚姻期間当時、自ら相応の贅沢をして生活をしていたとのこと。
結果
依頼者と当職は、調停を経て、途中で婚姻費用の審判を得て、婚姻費用を獲得しつつ、離婚訴訟を戦い続けた。
その結果、先方が折れて、解決金支払による終了を提案してきた。
依頼者も当職も不合理と思ったが、ここでの解決をしない限り、争訟の長期化が確実になるので、解決遅延防止のため、標記解決金による解決を受諾した次第。
難しく、長期にわたる事件ではありましたが、当事務所は、依頼者の方の利益のため、粘り強く戦います。
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