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前職の収入をもとに、相場以上の養育費で合意できた事例

離婚交渉

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 財産分与 養育費 養育費の請求 養育費の増額
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    養育費・月額7万円(算定表上は月額4万円)
  • 【依頼後・終了時】
    養育費・月額7万円+ボーナス月10万円+小学校、中学校、高校、大学入学時に入学金として金10万円

事案概要

相手方の非違行為が発覚し、依頼者が離婚を決意。相手方も離婚については受け入れている。しかし、相手方は直前に会社を懲戒解雇されており、再就職活動をして、相談時には、再就職先がようやく決まったというものであった。再就職先では、前職と同水準での収入になるかわからない状況であった。そのため、養育費を定める際に、算定の基礎とする相手方の収入をいくらにするのか(前職と同水準とすべきか、再就職先の年収とすべきか)によって、養育費が大きく異なる事案であった。 相手方は、再就職先の年収が大きく下がることから、その見込みの年収を計算し、見込み年収を算定の基礎として、養育費月額4万円を主張。 依頼者は、相手方の収入の減少が、相手方の身勝手な理由によるものなので、前職における年収を基礎として、養育費月額7万円を主張。

弁護士方針・弁護士対応

相手方が前職を解雇になった原因が専ら相手方にあることから、本来であれば、前職と同水準の収入を現在まで得られていたはずであると主張し、再就職先の収入ではなく、前職における、前年の年収をもとに養育費を算定して、相手方に対して主張した。さらに、依頼者は、相手方の身勝手な行動により、突然、離婚を余儀なくされていること、依頼者は子供がまだ幼いことから専業主婦として育児・家事に専念していた矢先のことを説明し、離婚後の経済力に不安があると強く主張した。

結果

養育費としては、相手方の前職における前年の年収をもとに計算し、月額7万円と定めることになった。 さらに、相手方は、離婚後における、依頼者の経済力の不安に理解を示し、ボーナス月に(年2回)別途、10万円ずつ支払うこと、子供の小学校、中学校、高校、大学入学時に、入学金として、各10万円ずつ支払うことで合意。

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