海外勤務中のまま離婚訴訟を行って離婚が成立した事例
相手方と面会交流を取り決めて離婚
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 性格の不一致 |
離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 養育費 |
手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】依頼前:離婚拒否、離婚に応じる場合過大な経済的要求
- 【依頼後・終了時】
依頼後:
財産分与:約280万円(財産一覧どおり)
養育費:月10万円(子供二人)を満22歳に達した後最初3月まで
面会交流の取り決め
事案概要
相談者と相手方は、お互いの生活の不一致等から、二男の出産に伴い、相手方からの里帰り(海外での同居から日本に帰国)をきっかけに別居を開始し、離婚協議を始めましたが、条件で折り合わず、当事者間で行った調停も不調に終わり、離婚訴訟を提起して離婚することを希望していました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、当事者間で行った離婚調停の中では、条件次第で離婚に応じるスタンスを取っていたにもかかわらず、訴訟開始後には、頑なに離婚を拒否してきたことから、訴訟手続きの中で、別居が継続していることなどから、婚姻関係が破綻していることを主張していきました。
最終的には、相手方も離婚に応じると見込んでいましたので、早期解決を求める依頼者と相談し、早い段階から相手方に提示できる金銭的条件についても打ち合わせを進めておきました。
結果
訴訟上の和解で離婚成立しました。
予想通り、訴訟の途中で、相手方は離婚の応じると主張してきたものの、離婚後当面の生活を要求してきたり、相場よりかなり高額の養育費を求めるなど、経済的に過大な要求を続けてきました。そこで、こちらとしては、財産分与などの点で、丁寧に主張を積み上げ、判決となれば相手方の条件は到底認められないという状況を作っていき、最終的には、和解での離婚で合意に至りました。
和解の内容としては、
養育費は算定表より低い額で合意(その代わり当事者の再婚や収入の減少での減額なし。なお、相談者が無収入になるなどの事態は除く)
面会交流は当事者で協議(相談者が海外にいるので細かく決めるより大枠で合意)
財産分与は基準時の双方の財産を2分の1
年金分割0.5
その他として和解のための解決金として、相手方の引っ越し費用を負担
というようなものになっており、当初の相手方の請求を排除し、妥当な内容での解決に至り、和解で終了したことから、依頼者が海外勤務先から尋問のために帰国する負担も生じることはありませんでした。
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