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粘り強い交渉の末、条件面で有利に離婚できた事例

面会交流や慰謝料について妥協せず交渉

状況 離婚したい
離婚の原因 モラハラ DV
離婚の争点 慰謝料 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    面会交流:月に1回
    慰謝料:約200万円
  • 【依頼後・終了時】
    面会交流:月に2回
    慰謝料:0円

事案概要

妻である相手方が幼い子供を連れて別居を開始し、婚姻費用分担調停及び離婚調停を起こしてきた事案です。

相手方は、同居期間中にご依頼者様のモラハラやDVがあったと主張し、慰謝料を200万円請求してきていました。夫婦共有財産はほとんどない状態でした。

ご依頼者様としては、離婚自体はやむを得ないとしても、面会交流をなるべく充実させたいという希望と、慰謝料をなくしたいとい希望を持っていました。

弁護士方針・弁護士対応

面会交流は裁判所実務では、原則月1回ということが多いと考えられます。そのため、面会交流を充実させるには、相手方の同意を得る必要があります。

このケースでは、面会交流を最大限充実させるために、親権者や監護者を争う主張をしました(仮に親権者や監護者を獲得できるならそれがベストであり、その意味もあって争いました)。親権者や監護者を争った場合、裁判所実務では、親権者及び監護者として自身が適格であることを双方に主張させることが多いです。

そして、親権者の適格性を判断する一つの要素として、非監護親との面会交流をどれだけ尊重、実施できるかという要素があります。一般的には、親権者及び監護者としての適格性を有すると主張するために、「非監護親との面会交流は最大限実施する、特段制限する意思はない」というように主張することが多いです。

このケースでは、相手方はそこまでは主張しなかったものの、従前の面会交流を制限しているかのような態度から、多少柔軟な対応にせざるを得ない状況になりました。相手方がそのようの対応をしてきた段階で、面会交流を充実してくれるのであれば、親権者及び監護者については相手方ということで同意する、という主張をしました。

次に、慰謝料については、相手方は警察を読んだり、DVの相談に行ったりしていた記録を出しましたが、診断書の記載も軽微な負傷であったり、ご依頼者様の話では夫婦喧嘩の範疇を超えないものだったため、慰謝料の支払いには一切応じないということを主張し続けました。

仮に慰謝料を請求したいのであれば訴訟してもらいたいということも主張し続け、最後まで譲歩はしないという対応を取りました。相手方から離婚を切り出している場合、通常はあまり長引かせず解決したいと考えると予想されたことと、訴訟をしても慰謝料を支払わなければならない可能性が低いという状況を考慮し、このような対応を取りました。

結果

結果的に、面会交流は月に2回、慰謝料は相手方が諦めるということになりました。婚姻費用を支払う側ではあるものの、面会交流や慰謝料について妥協せず交渉し、粘り勝ちできたという事案です。

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