交渉・調停により男性が子2人のうち1人の親権を獲得して離婚が成立した事例
当方の主張を相手に認めさせて早期解決
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 性格の不一致 |
離婚の争点 | 親権 |
手続きの種類 | 調停 交渉 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】親権:相手方が主張
- 【依頼後・終了時】親権:2人の子のうち1人の親権を獲得
事案概要
約5年前から家庭内別居中であった相手方が長女を連れて出て行ったことで別居が開始され、その直後の相談にいらっしゃいました。
相手方はご依頼者様と一緒にいる二女との面会交流を希望し、また親権も主張してきました。ご依頼者様としては親権者について子2人それぞれの意思を尊重したく、自分と一緒にいることを望んでいる二女については親権を獲得することを希望されました。
弁護士方針・弁護士対応
別居開始前からの相手方の態度からすると、親権も含めた諸々の争点について当事者間で冷静に協議を行うことは難しいと考えられたため、早期の離婚に向け、弊所担当弁護士は離婚調停を申し立てました。
調停期日間に相手方が当方に無断で登下校中の二女を待ち伏せして(二女の意にも反する形で)接触するなどの問題行為がありましたが、弊所担当弁護士からそうした行為は厳に控えるよう警告し、ご依頼者様や二女の意に反する接触を防ぎました。
調停では調停委員が女性である相手方の肩を持つような言動に出る場面が見られましたが、親権の問題については実際の監護状況や子それぞれの意思を尊重すべき旨を主張しました。
結果
長女は相手方、二女はご依頼者様と一緒に暮らしたいという強い希望がありましたが、相手方は子2人ともの親権を主張していたため、調停の長期化が予想されました。
しかし、監護状況の説明書提出を経て調査官による面談調査が予定される段階に進んだところで、相手方から長女については相手方、二女についてはご依頼者様を親権者とするという当方の主張を認めて離婚したいという申し入れがありました。
そこで、養育費についてはご依頼者様・相手方それぞれが監護する子の養育費を負担し互いに請求しないこと、面会交流については(現状では子2人とも望んでいなかったことから)子が望むようになれば実施する旨を取り決め、それらを含む離婚協議書を作成の上、調停外で協議離婚が成立しました。
調停内での毅然とした主張が、当方の主張を相手に認めさせ、早期解決をもたらした事例といえます。