調停に変わる審判によって遠方の裁判所に出廷しないまま離婚をした事例
長男の親権を取得、DVをしていた妻との離婚
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | DV |
離婚の争点 | 慰謝料 婚姻費用 財産分与 親権 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:相手方から数千万円の請求
親権:相手方
婚姻費用:相手方から請求 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:支払いなし
親権:ご依頼者様
婚姻費用:清算なし
- 【依頼前】
事案概要
本件は、ご依頼者様と相手方が同居中、精神的に不安定な相手方が、長男とご依頼者様にDVをしていた事例です。
相手方の不安定な状況を見かねた相手方の母親が、相手方を九州の実家に連れて戻り、別居が開始された事案でした。
ご依頼者様は、長年我慢を続けていましたが、別居のタイミングで離婚を決断し、長男の親権を取得したうえで、相手方と離婚をするために、当法人ご相談いただき、ご依頼となりました。
弁護士方針・弁護士対応
当初は、協議離婚を念頭に、相手方に交渉を持ち掛ける方針で進めましたが、相手方から書面で回答がなされた内容が、根拠も不明確な過大な慰謝料を請求するものであり、かつ、相手方が親権取得を主張するものであったため、協議離婚は難しいと判断し、早々に調停離婚へ方針を切り替えることになりました。
調停では、相手方は、DVの証拠もあり、別居も開始されている状況等から想定される訴訟の見通し(慰謝料は認められない)などを調停委員を介して説明し、また、長男は、DVをされた経験から相手方への恐怖心を持っており、親権はご依頼者様としたうえで、長男の気持ちに寄り添う形で可能な範囲な母子の交流を行うべきと主張しました。
また、相手方は、ご依頼者様の離婚調停に対して、婚姻費用分担の調停を申し立ててきましたが、別居に至った原因は、相手方のDVであって、有責配偶者であることから婚姻費用を請求する権利はないという主張を行いました。
結果
調停結果として、
・ご依頼者様と相手方は離婚をすること
・長男の親権はご依頼者様とすること
・相手方に収入がないため、養育費は定めないが、今後協議すること
・財産分与や慰謝料はなしとすること
・婚姻費用の清算なしとすること
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者様は受任時点で、相手方のDVに悩んでいましたし、受任後の相手方の過大な要求にも困惑していましたが、調停手続を介して、法的観点からご依頼者様の主張を積み重ねていった結果、ご依頼者様の希望をほぼ実現した形での合意となりました。また、離婚調停の場合、本来、調停成立の場面では遠方であっても出廷の必要性があるのが原則ですが、本件は、九州までの出廷の負担が大きかったことから、裁判所と協議し、調停に変わる審判を利用し、一度も裁判所に出廷しないまま、離婚を成立させることができました。