養育費を当初の金額の3分の1まで減額し離婚が成立した事例
算定表から算出される金額の3分の1の金額で離婚の合意
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 養育費 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【養育費】一括の支払い
- 【財産分与】なし
事案概要
本件は、相手方が子供と共に一方的に自宅から出て行き、一方的に離婚を切り出された案件です。
今後の離婚の条件について不安があることからご相談に来られ、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、以下の争点・懸念点が考えられました。
・双方の収入を前提とすると、算定表上の養育費は、6万円となること。
・相手方にも代理人が就いていたため、算定表で養育費を算出するとの主張を展開する可能性が高いこと
そこで、弊所担当弁護士が、
・相手方には潜在的な稼働能力があること
・養育費を一括で支払うこと
・一括で支払うため中間利息控除をするべきであること
等を根気よく説得し、交渉しました。
結果
交渉結果として、
・養育費の金額は、算定表の約半分である3万円とすること
・中間利息を控除して、当初の金額の3分の1の金額を一括で支払うこと
・学資保険の解約返戻金の半分を現金で支払うこと
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者は受任時点で高額の養育費になることを心配していましたが、担当弁護士は、介入後何度もご依頼者との打合せを重ね、相手方の代理人と協議をした結果、算定表から算出される金額の3分の1の金額で離婚の合意をすることができました。