弁護士介入後、強硬に離婚を拒否する相手方が離婚を承諾するに至り、スピード解決した事例
定期的な面会交流の実現
離婚の原因 | モラハラ |
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離婚の争点 | 慰謝料 子の引き渡し 面会交流 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
面会交流:拒否
慰謝料:相当額
財産分与:相当額 - 【依頼後・終了時】
面会交流:合意
慰謝料:なし
財産分与:なし
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件は、突然、相手方が子どもを連れて、別居したところ、弁護士を依頼してご依頼者様に対して離婚を求めたという事案です。
当初、ご依頼者様が相手方弁護士と話をした際、子供との面会交流を求めました。しかし、離婚調停が始まっていないなどの理由で面会交流が拒否されていました。そのような状況において、どのように対応をしていっていいのか分からないということで相談がありました。
弁護士方針・弁護士対応
子供の監護権者となることを目指し、子の監護者指定の審判の申立てを行うこととしました。
また、監護権者に指定されるか否かに関わらず、面会交流の実現が重要と考えられたことから、面会交流調停の申立て、相手方弁護士に対して面会の申し入れを行うこととしました。
結果
受任直後、相手方弁護士に面会交流を申し入れたところ、これに応じる意向が示されたため、早期に面会交流が実現できました。その後においても、弁護士間で面会交流の調整が行われ、徐々に定期的な面会交流が実現できるようになりました。
このように面会交流が実現できたこと、裁判所において子の監護者としては相手方が適切との意見が出されたこともあり、本件においては、ご依頼者様は、親権・監護権を相手方にするという決断をしました。
その後、離婚の条件について、協議が行われましたが、相手方から慰謝料を請求しないとの意向が示されました。また、財産分与に関しても、双方、同程度であることから、双方が名義の財産を取得するということで合意ができました。
そのため、慰謝料、財産分与はいずれも行わず、離婚、月1回の面会交流などを合意して、本件の解決が図られました。