副収入(家賃収入等)は婚姻費用算定の際に考慮しないこととなった事例
大幅な婚姻費用の減額
離婚の争点 | 婚姻費用 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】養育費:月額19万円以上
- 【依頼後・終了時】養育費:13万6000円以下
事案概要
離婚の交渉を双方弁護士が介入した状態で行っていましたが、当方の依頼者の副収入(家賃収入等)を婚姻費用算定の際に、考慮するか否かの争いになり、交渉が決裂し、相手方が婚姻費用分担調停を行いました。
弁護士方針・弁護士対応
調停においては、家賃収入がマイナスである旨の主張を確定申告票及び収入資料を提出して、協議しましたが、相手方は納得することはありませんでした。
そのため、婚姻費用分担審判に移行しました。同審判では、確定申告票の経費の内容を、具体的な資料を開示しつつ、確定申告票の内容が適正であることを主張しました。また、減価償却費の内容が不当でないことを不動産管理会社の資料を用いつつ、主張しました。
結果
その結果、当方の依頼者の副収入(家賃収入等)は婚姻費用算定の際に考慮しないこととなり、大幅な婚姻費用減額となりました。
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