元交際相手からの慰謝料請求を訴訟上の和解で解決した事例
相手方の請求の半分以下となった和解内容での内縁解消
離婚の争点 | 慰謝料 内縁関係 その他 |
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担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
220万円の請求 - 【依頼後・終了時】
総額150万円の分割払
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
平成30年12月頃、ご依頼者様は、交際の解消を申し入れました。
そして、遅くとも、平成31年3月には相手方の住居から完全に退去しました。しかし、相手方は、ご依頼者様に対し、内縁関係の不当破棄に基づく慰謝料請求を行いました。
当初は、交渉だったがまとまらず、相手方から訴訟提起されました。そして、依頼書は、交渉段階から弊所へ相談の上ご依頼いただきました。
弁護士方針・弁護士対応
交渉段階では、ご依頼者様に相手方への慰謝料を支払う意思が全くなかったため、交渉になりませんでした。
他方、訴訟段階では、証拠が一切用意できなかった状況等から当方に不利な判決ができる可能性が高いこと、判決では精算条項がないため今後も相手方からの嫌がらせ目的の請求や訴訟が提起される可能性があることを当職が説明し、訴訟上の和解についてご依頼者様を納得させました。
結果
和解内容は、①総額150万円の慰謝料、②50万円の分割払と月5万円の10回払(合計100万円)を支払った場合、残額50万円の債務を免除する、③過怠条項、④精算条項となりました。
総額自体は高くつきましたが、50万円の免除条項を得たため、事実上100万円の支払いで済むので、相手方の請求の半分以下となりました。
加えて、精算条項を得たため、今後のさらなる請求はご依頼者様が支払いを怠らない限り行われないため、ご依頼者様の今後の負担の軽減につながりました。証拠を一切準備できないという不利な中でこのような結果を得たため、ご依頼者様も安心した様子でした。
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