清算条項を主な内容とする離婚協議書を作成し、協議離婚が成立した事例
離婚協議書の作成
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 有責配偶者 |
離婚の争点 | 慰謝料 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
事案概要
ご依頼者様の不貞行為が発端となって、離婚することとなった事案でした。
親権、財産分与等の問題はなかったものの、ご依頼者様が有責配偶者であるため、100万円程度の金銭支払はやむを得ないと考えられました。
ただし、ご依頼者様の不安をなくすためには、相手方に自宅から出てもらった上、これ以上の金銭請求等を行わないようにしてもらう必要がありました。
弁護士方針・弁護士対応
100万円を支払った後に何らかの名目で追加請求されることを防止するため、清算条項を設けることが必須であるほか、100万円の趣旨が慰謝料以外に離婚後の生活支援まで含むという点を明示すべきであると判断しました。
なお、離婚後の相手方との関係について、相手方に何らかの誓約を求めることも検討しましたが、ご依頼者様と協議した結果、そのような誓約は求めないこととしました。
結果
解決金100万円の支払及び清算条項を主な内容とする離婚協議書を作成し、相手方の署名・押印が得られたため、協議離婚が成立しました。
本件は、ご依頼者様が有責配偶者であり、離婚協議において不利な立場であることは否めない事案でしたが、早期かつ円満な解決を実現できました。
弁護士としては、離婚の成立それ自体だけでなく、離婚後に生じ得る法的リスクまでも見据えて、ご依頼者様に有利な協議離婚の手助けをできたものと考えます。
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