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面会交流調停で、毎月宿泊付きの面会交流の同意が得られた事例

親権の獲得ができなかった場合に充実した内容の面会交流

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 親権 男性の親権 監護者指定 子の引き渡し 養育費 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 福岡法律事務所

事案概要

子の育て方のことで、ご依頼者様と相手方との間で口論が増えるようになり、相手方が長男を連れて実家に戻る形で別居を開始しました。

別居後、双方離婚することには争いがないものの、親権及び、別居中・離婚後の面会交流の頻度、内容が主たる争点となりました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方は精神疾患(産後うつ、不安症等)を抱えており休職中である等、長男の監護状況に不安が無いとは言えませんでした。

そこで、相手方の精神疾患の状態の確認や、長男がどのような環境で育てられているかを調査するという意味もあり、監護者指定の審判、子の引渡し請求の申立てを行いました。また、これと並行して面会交流調停を申立て、宿泊付きの面会交流を要求しました。

家庭裁判所調査官による調査の結果、たしかに相手方は、現在も通院加療しているものの改善傾向にあるものの、別居後は監護補助者(相手方の母)の助力もあり、現状長男の監護状況に問題はないとの結果が報告されました。一方で、父であるご依頼者様と長男との間にも強い信頼関係が築かれていることも認められました。

結果

監護者指定及び子の引渡しは、残念ながらご依頼者様の希望を叶えることはできませんでした。

一方で、面会交流調停では、毎月宿泊付きの面会交流の同意ができました。また、宿泊付きの面会交流に問題が無かったことも評価され、最終的には、毎月2泊3日の面会交流をベースに、長期休み(GW、盆)等には3泊4日の面会交流が認められました。

もちろんケースバイケースではありますが、面会交流というと、「月1回、日帰り、子の成長に合わせて別途協議」と定められることが多いという実情に照らすと、充実した内容の面会交流が獲得できたいえるのではないでしょうか。

親権を獲得したいというご依頼者様の動機は、殆どの場合「子供と暮らして、成長を近くで見届けたい」というものです。仮に親権を獲得できなかったとしても、親として失格の烙印を押されたわけでもありません。子供と過ごす時間を少しでも多く獲得して、親子の絆を深めていくことこそが肝要です。

この意味で、しっかりとした事実調査と主張を行って、充実した面会交流を獲得することを取り決めていくことは、「親権の有無」に負けず劣らず重要なことではないでしょうか。

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