弁護士が入ることで、裁判所の基準から減額した婚姻費用で調停が成立した事例
婚姻費用の減額
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 婚姻費用の減額 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
婚姻費用:12万円/月
未払分については一括で支払い - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:10万円/月
未払分については長期分割で支払い
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
相手方が子どもを出産して一か月ほどで、突然子どもを連れて出ていき、しばらく依頼者から連絡が取れなくなっていました。
しばらくして、裁判所から依頼者宛てに相手方の申し立てた婚姻費用分担調停の申立書が届きました。
裁判所の採用する計算方式だと月額12万円の支払いが必要となるものの、経済的事情により当該金額は払えないとのことで、弊所にご相談いただきました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、以下のような懸念点がありました。
- ・婚姻費用は、裁判所の基準で算出される金額から通常は下がらないこと
- ・相手方が当時、収入がないため、婚姻費用の金額が高く算出される可能性が高いこと。
- ・依頼者の収入は出来高の振れ幅が大きい等の事情はあったものの、当方から婚姻費用減額を主張する根拠が乏しいこと。
また、裁判所で調停期日がなかなか入らず、未払分が膨れ上がっていました。 そのため、相手方にて調停を不成立としてしまうと、審判手続きにおいて、依頼者が一括で未払分を支払わなければならないリスクがありました。
そこで、弊所担当弁護士は、依頼者側の経済的状況からして裁判所の基準通りの金額を毎月支払うことが難しいことを説明し、相手方の説得を試みました。
結果
結果として、
- ・当方から相手方に支払う婚姻費用は月々10万円とすること
- ・払い分については月12万円で計算するものの、月数万円程度の少額で長期分割とすること。
等の内容で合意に至りました。
相手方の担当弁護士は、調停期日中、月々12万円の婚姻費用の条件に合意できないならば調停不成立として、審判移行を希望する意向を早々に示してきました。
しかし、依頼者の生活の現状から、いかにその金額の支払いが難しいか等を主張し、裁判所の基準から減額した婚姻費用金額及び未払い分の長期分割の合意をすることができました。
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