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弁護士介入後、初回調停でスピード解決し、充実した内容で離婚成立となった事例

相手方の主張する資産価値が不当である旨を主張

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致 うつ
離婚の争点 財産分与 養育費
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【財産分与】
    約500万円(分割払い)+自宅不動産の売却益の45%
  • 【養育費】
    子供が大学卒業まで

事案概要

依頼者は、激務のためにうつ病の傾向のあるにもかかわらず、理解のない態度をとる相手方によってさらに追い詰められた状態で生活していることに限界を感じている状態でした。
依頼者は、とにかく離婚をし、相手方と離れたいとのことで、相当程度疲弊した状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、依頼者の収入が高額であったため,以下のような争点・懸念点がありました。

・うつの療養のため、仕事環境を改善したところ収入が下がってしまったため、前年度収入で算出される婚姻費用又は養育費の金額では支払いが不可能であること
・共有財産としては、自宅不動産や生命保険があったものの、預金等の現金資産がなく、依頼者から相手方への財産分与としての支払い原資がないこと
・相手方が相当程度の養育費及び子供の学費を要求してきていたこと

以上に加え、上記の共有財産の評価額にも争いが生じていました。
そこで、資産価値の評価に関する資料を提示の上、相手方の主張する資産価値が不当である旨主張しました。

結果

調停結果として、

・当方が相手方に対して財産分与として約500万円を分割して支払うこと
・自宅不動産は、売却までの住宅ローンを当方が負担することを考慮し、
売却益の45%を相手方に支払うこと
養育費については、減額後の当方の収入を基礎として算出した金額を支払うこと
等の内容で合意に至りました。

依頼者は、相手方と接触する必要がなく、療養に専念できたことから、離婚成立時には、離婚当初と比較して、うつ傾向の改善が見られました。
また、養育費、財産分与についても、支払い可能な範囲で支払うという内容での合意ができました。

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