婚姻費用分担調停にて充実した内容で婚姻費用を取得できた事例
婚姻費用分担調停・円満調停
離婚の原因 | 不倫・浮気 別居 |
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離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
婚姻費用分担金:月額約3万円 - 【依頼後・終了時】
月額7万4000円
- 【依頼前】
事案概要
去年の10月下旬、突然、相手方が別居を開始した。依頼者は、当初、相手方の別居先を知らなかったが、探偵の調査により別居先及び不貞相手の存在が判明しました。
そこで、依頼者は、不貞相手に対する慰謝料請求、相手方に対する婚姻費用分担調停及び円満調停について(相談時、申立済み)、弊所へ相談にお越しになり、ご依頼いただきました。
なお、その後、不貞相手に対する慰謝料請求は訴訟提起することになり、円満調停は申立て取下げとなりました。
弁護士方針・弁護士対応
婚姻費用分担調停前から、相手方代理人との間で、婚姻費用分担請求に関する事前交渉をしていました。
その時点で相手方が提示した婚姻用は月額5万円から特別経費を差し引くという内容でした。
そして、婚姻費用分担調停での主張は、特別経費として住宅ローン、自宅のインターネット代、固定資産税、保育料、太陽光パネル代など様々な費目を差し引くものでした。
当職は、婚姻費用を月額約12万円と算定し、特別経費として、自宅のインターネット代と保育料のみを差し引くことを提案した。また、相手方が、別居後の生命保険料を支払っていたのでその処理も問題となりました。
結果
調停結果として、算定された婚姻費用月額約12万円から、住宅ローン(住居関係分)、自宅のインターネット代、保育料を差し引いた7万4000円を支払うことで合意しました。
また、未払い婚姻用として約27万円、相手方が取得した児童手当の清算金として8万円も支払われることになりました。
なお、別居後の生命保険については、婚姻費用の既払い金として認める代わりに、解約返戻金を依頼者が取得することになりました。
財産分与の先渡しとはなったものの、解約返戻金から既払い生命保険料を差し引くとプラス10万円となりました。
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