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養育費において弁護士による家計簿や通帳の写し等に基づいた 主張立証によって相手方が提示条件を3倍に増やした事例

不貞を原因とした離婚の請求

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 別居
離婚の争点 養育費 養育費の増額
手続きの種類 交渉
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    養育費:一人10万円で20歳まで
  • 【依頼後・終了時】
    養育費:一人30万円で20歳まで

事案概要

相手方の不貞により夫婦関係が破たん、ご依頼者様は子らを連れ別居しました。
その後、離婚調停を申し立てたが、特に養育費額について双方の隔たりが大きかったです。

弁護士方針・弁護士対応

相手方の言い分は、確定申告上そこまでの収入はなく、また日々の支払で余裕がないので、高額な養育費は支払えないというものでした。
対してご依頼者様は、同居時の生活状況から相手方の提示する額は不相当に低く、収入についても経営会社の経費としてうまくつけたりして、実際より低く抑えているとみなしていました。

結果

ご依頼者様が同居時は家計管理をしており、その時期の家計簿や通帳の写しをきちんと確保していたため、それに沿って実際ご依頼者様家庭が用いていた額を算出、相手方に迫ったところ、最終的には相手方が提示条件を3倍に増やしました。

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