不貞行為により相談者と配偶者の夫婦関係は破たんの危機に瀕したが、和解に至った事例
不貞慰謝料請求
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
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離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 |
手続きの種類 | 訴訟 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
請求金額:330万円 - 【依頼後・終了時】
獲得金額:80万円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
ご依頼者様の不貞相手がご依頼者様の自宅に押し掛け、「ご依頼者様の夫の子を妊娠している」「今から自殺してやる」「ご依頼者様の夫の会社に不貞の事実をバラしてやるなどと騒ぎたて、ご依頼者様の夫の不貞が発覚しました。ご依頼者様の夫が別れ話をしたことが原因です。
弁護士方針・弁護士対応
・相手方が、配偶者との肉体関係そのものや期間、回数等を否定した場合にそれらを裏付ける証拠の有無が重要です。
・肉体関係が認められるとしても、相手方が、配偶者が既婚者と知らなかったとされる期間を主張した場合、その期間について不貞行為の責任を追及できない可能性があります。
・事実経緯や損害額等に争いが生じる可能性があり、不貞行為によっても離婚には至らなかった場合、離婚に至った場合に比べて一般に慰謝料は低額になります。
・相手方から賠償を受けることができても、相手方は自身が負うべき負担を超えて支払った分について、配偶者に旧称することが可能であるので、実際にご依頼者様の世帯が得る金額としては判決等で得られる金額よりも少なくなる可能性があります。
・相手方の元夫から配偶者に対して不貞行為を理由とする損害賠償請求がなされる可能性があり、この場合にご依頼者様が配偶者との離婚を選択しない場合には、実質的にご依頼者様の世帯が得る金額としては極めて低廉な金額となる可能性があります。
不貞行為により、ご依頼者様と配偶者の夫婦関係は破たんの危機に瀕し、訴訟提起時点でご依頼者様と配偶者は離婚に至っていないが、まだ幼いご依頼者様及び配偶者との間の子供の存在から、ご依頼者様が離婚を決意するに至っていないだけで、両者の婚姻関係が修復可能にあるわけではありません。
ご依頼者様は不貞行為を知ったことにより精神的不調に陥り、心療内科において治療を受けるに至り、抑うつ状態が顕著になっているとの診断も受けています。
相手方はご依頼者様に対し、反省の態度を見せることなく、ご依頼者様の配偶者と仲睦まじくうつっている写真を直接送るなど、ご依頼者様の気持ちを逆なでするような行為をとり続けています。
結果
結果:和解