子供が独立した後の離婚で財産分与で争いがあったが、交渉により約2000万円の財産分与を受け取った事例
財産分与
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | その他 性格の不一致 |
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 |
手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
慰謝料:0円
財産分与:約1100万円 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:0円
財産分与:約2000万円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
ご依頼者様は、仕事中心で家庭を顧みない夫との夫婦生活に長年悩まされ続け、子供が皆成人したら離婚しようと考えておられました。
この度、子供が独立したことから、離婚を決意されたものの、将来に経済的な不安を漠然と感じれ、できるだけ経済的に余裕を持った離婚がしたいとご相談にこられました。
弁護士方針・弁護士対応
まず、慰謝料の請求が可能か検討したところ、確かにご主人は家庭を顧みず、仕事中心の方のようですが、仕事は懸命にされていたころから、家族は経済的には何不自由なく生活が出来ていたようでした。このことから、お気持ちは理解できるものの、慰謝料が認められるような事案ではないという印象を受けましたので、財産分与をしっかり得ることを第一に考える方針としました。
夫からは、結婚前に貯金が2000万円程度あったなどと特有財産の主張がされていましたので、これを排除しなければなりませんでした。結婚してから購入した自宅マンションがあり、この評価も争いになっていましたので、双方で査定を出すなども必要でした。
結婚前の預金があったという主張はよくされるのですが、結婚前の預金があったとしても、その預金口座と結婚後の生活口座とが一緒であるなど、明確に区分できない場合には、結婚前の預金があったとしても、単純に特有財産と求められるわけではなく、明確な根拠があるとはいえないものの、預金のうち一定割合を特有財産と扱うといった解決が図られることがあります。本件でも、結婚前にある程度の預金があったことは、夫側の提出した資料から明らかでしたので、裁判所が、同様の解決を考えることが予想されましたので、多少譲ることも視野にいれました。他方、自宅マンションは、ご依頼者様が住みたいという要望も強くなく、また、1人暮らしには広すぎることから、売却処分を求める方針としました。
結果
本件は、調停では解決できず、離婚裁判となったのですが、結婚前の預金額を顧慮して、財産分与は、金額にして約200万円程度、夫が多くなる和解となりました。結果、慰謝料は0円であったものの、ご依頼者様には、経済的に約2000万円の財産分与がされました。
いつまで言い争うようなことをしなければいけないのだろうか…、と解決するまでは、色々と思い悩まれる姿を目にしていたのですが、解決後は、すっきりと明るくなられたようで、お金の問題もさることながら、前向きになられたのは本当に良かったと思える事案でした。
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