相手方名義の夫婦の財産がご依頼者様の給与収入から形成されたことを立証した事例
適正な財産分与の獲得
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | その他 |
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 訴訟 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
財産分与100万円の提示 - 【依頼後・終了時】
財産分与2500万円以上で和解
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件は、ご依頼者様(夫)が家計の管理を相手方(妻)に任せており、相手方が、ご依頼者様の給与収入や自身の給料収入等から多額の財産を形成したという事案でした。
弁護士方針・弁護士対応
夫婦名義の財産の殆どが相手方名義の財産であったため、ご依頼者様の給与収入から相手方名義の財産が形成されたことの立証を尽くすことにしました。金融機関取引履歴等から、ご依頼者様の給与収入を立証するとともに、相手方の収入のみでは、相手方名義の財産が形成できないこと等を立証しました。
結果
離婚訴訟の尋問後、和解勧奨がされ、ご依頼者様の希望に沿い、かつ、法的にも妥当な財産分与を定めての和解が成立しました。