算定表を下回る額を提示してきた相手方から、婚姻費用・養育費の獲得に至った事例
適正な解決金、婚姻費用、慰謝料
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | DV |
離婚の争点 | 婚姻費用 養育費 |
手続きの種類 | 審判 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
算定表額を下回る婚姻費用 - 【依頼後・終了時】
算定表の上限を大きく超える婚姻費用、養育費により解決
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件は、相手方が、ご依頼者様に暴行をした上で別居をし、その後調停を申し立て、算定表を下回る婚姻費用額を提示してきたという事案でした。
弁護士方針・弁護士対応
相手方が会社役員であり、算定表の基礎収入上限を超えていたことから、算定表の上限を超える婚姻費用、養育費の獲得等を目的としました。
結果
一般的なDVによる離婚の事案を大きく超える解決金額を獲得しました。また、婚姻費用及び養育費について審判に移行し、算定表を基準とすると、同居中よりも生活水準が下がってしまうこと、相手方が有責配偶者であるのに、そのような結論となるのは信義則上相当ではないこと等を主張した結果、算定表の上限を超える婚姻費用及び養育費を認める審判がされました。