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最終手段である人身保護請求により、子の身柄を取り戻した事例

人身保護請求

離婚の原因 子の連れ去り
離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 裁判
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    子の連れ去り
  • 【依頼後・終了時】
    子の身柄の取り戻し

事案概要

子を連れ去られた母を依頼者とする、人身保護請求事案です。
もともとは子の所在を隠匿されたことを契機とする、子の引渡し・監護者指定案件として依頼を受けました。当方を監護者として定め、子を引き渡すよう求める審判が下されたにも関わらず、相手方はなおも子の引渡しを拒否したため強制執行に踏み切りましたが、奏功しませんでした。そこで最終手段として人身保護請求を試みました。

弁護士方針・弁護士対応

本件の問題点は、強制執行さえも拒否する強硬な姿勢をとる相手方からどのようにして子を取り戻すのかという一点につきます。
人身保護請求は弁護士側においても、裁判所側においても、多くの人員と集中しての時間を求められる厳格な手続きです。したがって、人身保護請求の申立てに先立ち、裁判所に事前相談を試みて受け入れ態勢整備の協力を求めました。
その上で、資料を精査し、早急に申立書の起案を行い、人身保護請求の手続きに入りました。同時並行で、裁判所側と詳細な打合せを実施し、仮に請求が認められる場合には、裁判所構内のどのルートをどのように通り、裁判所を出た後は、どのような交通ルートを通じて子をご依頼者宅に移動させるのかという計画を立案し安全性と迅速性の検証をし続けました。

結果

子の身柄を取り戻しました。
人身保護請求は子の引渡しの最終局面として位置づけられますが、全体の事件数としてそこまで多くはなく、経験のある弁護士も多くはありません。国選代理人対応といった特殊な要素に臨機応変に対応する柔軟さに加えて、事務的な「段取力」も多分に要求されます。経験がモノをいう事案であったといえるでしょう。

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