借金がある相手方に自宅を追い出され負債を負った依頼者に寄り添い、調停にて早期の離婚を実現した事例
早期の離婚
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | その他 性格の不一致 別居 |
離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
事案概要
相手方(妻)が、依頼者に無断で借金をしていたり、税金等の未払等が存在していたことから、依頼者は婚姻関係の継続が困難であると離婚を意識していましたが、ある日、相手方に自宅から締め出されてしまったためにそのまま別居を開始するに至りました。
相当額の負債を負わされた状態で自宅を追い出された上、婚姻費用まで請求されたため、どうしたらいいのかわからないとご依頼を頂きました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、自らの生活のために婚姻費用の支払いを求めるばかりで、借金や未払金についての負担を指定していることから
- ・婚姻費用の支払額
- ・相手方の作った借金や未払金の精算
- ・自宅及び住宅ローンの取扱い
等が争点となると考えられました。
本件では、離婚さえすれば、養育費等の支払は生じない事案でしたので、早期の離婚を目指して調停を申し立てることとしました。
結果
調停結果として
・解決金等として依頼者が相手方に対し約130万円を支払う
という内容で合意するに至りました。
結果として、相手方の自宅の取得を希望しなかったため、不動産は売却するに至りました。不動産の売却が短期間で完了したため、離婚を早期にするということを優先して、一定額を支払って離婚するという結論になりました。