時間をかけて面会交流を実現できた事例
面会交流調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | その他 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方が一切応じない - 【依頼後・終了時】
ビデオ通話による面会交流の実現
- 【依頼前】
事案概要
相談者は夫、相手方は妻で、両名の間には3人の子がいました。相手方は子らを連れて自宅を出る形で別居しており、従前相談者相手方から離婚請求をされ、離婚調停を申立てられました。
しかし、相談者としては、相手方との離婚を一切望んでいない上、子らとの交流も絶たれてしまったことから、離婚を拒否したうえで、面会交流を実施したいとの希望でした。
この度、相手方との離婚について回避したうえで、子らとの面会交流を実現したいとのことで、ご依頼にいたりました。
弁護士方針・弁護士対応
既に離婚調停を立てられていたことから、面会交流調停を申し立てることにしました。
そして、調停の進行においては、子らとの面会交流の話し合いを中心に行い、離婚の話については保留の状態となりました。そして同調停においては、相手方から相談者によるDVやモラハラ、子らが嫌がっていることから面会交流は実施すべきでない旨の主張があり、当方としてはそのような事実はない旨主張しました。そうしたところ、調査官調査が実施され、明らかに当方に不利な内容(相談者にDV等があった、子ら嫌がっている)の報告書が提出されました。
しかし、当方としては、DV等の事実はないこと、従前の交流において一切父子関係に問題はなく寧ろ良好であったことから、この調査報告書に対する意見書を提出することになりました。
結果
上記意見書の中で、調査報告書の内容の問題点を徹底的に追及しもはや信用性がないほどに弾劾しました。そうしたところ、担当の調査官が変更になり、新たに調査官が入って、進行が進むのと同時に、それまで面会交流について否定的であった調停委員会及び相手方の意識が変わり、面会交流を実施する方向で調整に入りました。
ただ、はじめは手紙、電話での交流からでした。交流を断絶されてからすでにこの時点で1年以上経過していたことから、子らのリアクションが懸念されました。
しかし、全くそのようなブランクを感じさせない、かつ、むしろ子らも相談者との交流について積極的な姿勢で楽しく手紙、電話での交流を行っていたことから、従前の報告書とは真逆かつ当方の意見書どおりの結果となりました。
そして、最終的には電話での交流を超えてビデオ通話での交流にいたり、実際に顔を見て話しができるまでにいたりました。相談者はそれまで一切の交流を断絶されていたことから、このような交流にまでいたり、大変満足され、何度も感謝の言葉をいただきました。
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