財産分与のうち同居期間相当の退職金の支払時期を退職金支給後とした事例
夫婦関係調整(離婚)調停
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | その他 別居 |
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
財産分与:調停成立時に分与額全額支払い - 【依頼後・終了時】
財産分与:退職金に限り支給後に支払い
- 【依頼前】
事案概要
相談者は夫、相手方は妻で、両名には3人の子がいました。
この度、妻が子2人を連れて自宅を出る形で別居し、子1人については相談者が監護することになっていました。両名の間では離婚については争いがなく、もっぱら財産分与が争点化していました。
当初は、当方のサポートを受け当人同士で離婚協議を行っていましたが、平行線のまま解決を見なかったことから、なんとかこの状況を変えて早期にかつ適正な条件で離婚したいとのことでご依頼にいたりました。
弁護士方針・弁護士対応
早期かつ適正な条件での離婚が相談者の希望でしたので、それらに一番沿う離婚調停を選択しました。そうしたところ、想定どおり、財産分与が争点となり、別居時までの相談者の支出の持ち戻し、学資保険の処理,退職金について主として争点となりました。なお相談者の支出の持ち戻しや学資保険についての処理は調停委員会からの提案もあり、一定の条件で折り合うことにしました。
しかしながら、退職金については当初,相手方が一括での支払いを求めていたところ、当然現時点で退職金は支給されておらず、支払いの原資もなかったことからその要求については拒否しました。
もっとも、分与対象財産としては争いはなかったことから、いかにして支払うかについて相談者の方と協議し、妥当な解決の途を探ることにしました。そうしたところ、退職金支給時に支払うとの裁判例があったことから、この裁判例に沿った主張を行うこととしました。
結果
上記裁判例を踏まえ、将来の退職金の未支給の場合のリスクを現時点での一括払いで当方に負わせることの不合理さを主張し、調停委員会からの調整もあり、なんとか退職金部分については、支給時に支払うとのことで合意にいたりました。
そして、未支給の場合のリスクを低減するため、仮に未支給が確定した場合には、分与対象から外す旨の条件も定めることになりました。相談者としては、自分の現時点での資産状況に見合った財産分与の解決、さらには早期かつ適正な条件での離婚が実現できたということで大変満足され、感謝の言葉をいただきました。
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