子供名義の預金を全て夫婦共有財産として財産分与をした事例
離婚調停(財産分与)
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | その他 性格の不一致 |
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
財産分与:80万円 - 【依頼後・終了時】
財産分与:200万円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
相手方が突然、離婚の申し出をしてきて、依頼者が回答に困っているところ、相手方が代理人弁護士をたてて離婚調停を申し立ててきた。
相手方は、婚姻期間中に貯めた400万円程の預金は、子供達が親族から貰ったお祝い金等を、相手方が管理していた子供名義の口座に貯めたものであるので、夫婦共有財産ではないと主張し、双方の名義の口座にある預金のみが財産分与の対象になると主張していた。
弁護士方針・弁護士対応
調停手続に、依頼者の代理人弁護士として介入した。
調停においては、財産分与について、預金の名義は子供達の名義であるが、その取引履歴からすると、まとまったお金が複数回に分けて振り込まれていることはわかるが、その原資が、親族からもらったお祝い金であるとまではわからないので、立証が不十として夫婦共有財産とすべきであると主張した。
そして、調停で折り合いがつかない場合は離婚訴訟となるが、そうなったとしても、現状の提出証拠では、夫婦共有財産と認定されることは明らかなので、子供達自身の財産か否かで争うことが無意味であることを強調した。
結果
裁判所も、子供名義の預金ではあるが、婚姻期間中に開設して管理していた以上は、その中の預金は夫婦の共有財産と捉えるべきであることを前提に、子供達本人が親族から贈与されたことが立証されなければ、財産分与の対象とすべきであるとの心証を抱いていた。
その結果、早期解決を望んでいた相手方が折れ、子供名義の預金を全て夫婦共有財産として財産分与をした。
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