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婚姻費用を月額35万円以上獲得した事例

婚姻費用分担調停

状況 離婚
離婚の原因 DV・モラハラ モラハラ
離婚の争点 婚姻費用 婚姻費用の請求
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    婚姻費用:0円
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:月額35万円以上+私立学費全額

事案概要

相談者は40代女性であり、高校生と小学校低学年のお子様が2人おられました。相談者は長年にわたり、夫から精神的虐待を受けており、医療従事者という地位を利用して、度々強制的に入院させられるなどの行為を強いられてきました。この度、相談者は夫との離婚を考え、子ども2人を連れて、自宅を出る形で別居するに至りました。
なお、相談者は無職で収入がなく、かつ高校生の子は私立学校に通っていたため、生活費の確保が急務でした。そこで、離婚又は別居期間中の生活費の確保のため、婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。

弁護士方針・弁護士対応

まず、夫の収入が不明でしたので、相談者に課税証明書を取得するようにお願いしました。そうしたところ、夫の収入が判明し、標準算定方式により取り敢えずの婚姻費用の算定ができるようになりました。
また、高校生の子が私立学校に通っていたため、私学加算が問題になりますが、学費に関する資料も取得してもらい、私学加算を考慮した具体的な婚姻費用を試算可能となりました。そうして、本件における婚姻費用を試算すると、月額40万円以上となり、この金額を調停時に相手方に請求しました。

結果

調停において、当初、相手方は婚姻費用の支払を渋り、算定表以下の金額であれば支払う旨主張していました。
しかしながら、調停委員及び裁判官の促しもあり、相手方主張の金額は低額すぎるとして、少なくとも標準的算定方式により算定される金額は支払わなければならなという結果になりました。そうして、次に私学加算をどうするか問題になり、当方はこちらですべて私立学校の学費を支払うので、毎月の婚姻費用の額に私学加算をしてほしい旨主張したところ、相手方が月額の負担ではなく、学費の支払時期になったら相手方が全額負担するという提案をしてきたことから、相談者もこれを受け入れました。
結局、月額35万円以上の婚姻費用+子の私立学校の学費を相手方が全て負担とするという条件で双方が合意し、調停成立に至りました。相談者は日々の生活費に不安を抱いていたことから、調停が成立すると非常に喜ばれ、感謝の言葉を何度もいただきました。相談者にとってよい結果となり、本当に尽力してよかったと胸を撫で下ろしました。

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