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弁護士介入後、男性側親権獲得で離婚調停成立となった事例

子供の親権を獲得した上での離婚

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 親権 男性の親権 その他 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    親権:当方(男性側)希望
    面会交流:しかるべく
  • 【依頼後・終了時】
    親権:当方(男性側)
    面会交流:月1回程度
    その他の条件 特になし

事案概要

本件は、男性側家族の自宅で、御家族が奥さん(相手方)と一緒にお子さんのお世話をしていたものの、奥さん(相手方)が、お子さんをネグレクト等して、お子さんが奥さんに近づかなくなったケース。たまりかねた依頼者(申立人)が離婚を切り出したところ、奥さん(相手方)は男性側家族の自宅を出た。
依頼者は、男性の親権獲得ということで、色々御相談をされていたようですが、弊所に御相談のうえ、御依頼をいただきました。

弁護士方針・弁護士対応

離婚調停申立。本件は、以下のような争点がありました。

・親権帰属問題は、母親有利であることは否めない。調停手続にしても、そのような傾向が強い。
・お子さんは男性(申立人)側家族で預かっていたものの、相手方側(母親)からの引き渡し要求があった。そして代理人をつけて親権主張をしてきた。
・お子さんの状態自体に問題はないものの、母親と会うと、文字通り逃げ出してしまう。

そこで弊所担当弁護士が、お子さんが相手方(母親)から逃げ出している状態では、相手方は親権者たり得ないこと、調停手続期間中、自発的に面会交流を実施したものの、お子さんの対応が以前と変わらないこと(相手方から逃げ続ける等)、反面、男性側家族とお子さんとの絆が深いことを強調し、男性側ではありますが、親権は譲れないことを、書面および調停の場で説得的に主張しました。

結果

相手方と、1親権は申立人に帰属、2面会交流月1回程度の調停合意。経済面での合意は、養育費含めて特になし。
面会交流の際、弊所弁護士が立ち合い、その状況を詳細に確認した上で、調停手続において、調停委員の先生にその状況を訴えかけたことが、良い結果に繋がったものと思料いたします。 また面会交流の結果を目の当たりにした相手方(代理人)が先を見据えたのか、審判等に持ち込まなかったことも、調停合意解決のカギになりました。
調停合意後、申立人家族で「母親に近づけない子供は不憫である。我々家族みんなが、子供の『母親』としていてあげよう。」と誓い合ったそうです。

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