不貞慰謝料と別途離婚慰謝料を獲得した事例
損害賠償請求調停(請求側)
状況 | 離婚 離婚したい |
---|---|
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
不貞慰謝料:300万円 - 【依頼後・終了時】
不貞慰謝料:50万円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
依頼者は夫、相手方は妻の不貞相手の男性で不貞慰謝料請求をしたいという相談でした。なお、相手方は、過去にも妻と不貞行為を行っており、約4年前に相談者に不貞行為が発覚し、その際高額な不貞慰謝料の支払いを受けていました。
この度、相談者が再び妻の不貞行為の証拠をつかみ、前記合意以後も不貞行為を継続している可能性が高いということで、更に高額な慰謝料の支払いを求めたいとのことでした。
ただし、過去の高額な慰謝料の支払いを受けていたことから、今回の認容額が低額になる可能性について十分説明した上で、この度の依頼に至りました。
弁護士方針・弁護士対応
2度目の不貞発覚ということでその態様の悪質性を中心に主張していくことにしました。調停においては、調停委員会から過去の不貞行為の事実及びその際の合意についての確認がなされ、既に高額の支払いがなされているのだから、これ以上支払う理由はないのではないかとの指摘を受けました。
しかしながら、やはり前回の合意後も不貞行為を継続し、その期間が4年以上に至っていること、あくまで、前回の合意に基づく慰謝料の支払いは、当該時点までの相談者の慰謝であり、その後の慰謝を含んでいないのではないかと調停委員会と何度も議論を交わしました。
結果
複数回調停期日を重ねた結果、相手方が早期解決の観点から一定の金額であれば解決金として支払う余地があると主張したことから、解決金の額をどうするか議論するに至りました。
その結果、相談者の意向も踏まえ、50万円一括はどうかと当方が提案したところ、その金額であれば合意するとの返答があったため、解決金50万円の一括払いで調停成立にいたりました。
なお、調停期間中、相談者は今回の不貞行為を原因として調停離婚に至っていたことから、実質的には既払いの不貞慰謝料に事後の離婚という事実を考慮した額になったと考えられます。相談者も結論として取れるだけ取れればよいとのスタンスでしたので、金額には納得しておられました。
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