相手方の婚姻費用分担請求を阻止した事例
婚姻費用分担調停(被請求側)
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の原因 | 不倫・浮気 有責配偶者 |
離婚の争点 | 婚姻費用 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
婚姻費用:相当額 - 【依頼後・終了時】
婚姻費用:0円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
相談者夫、相手方は妻で、双方の間には既に成人済みの子がいました。相手方妻は過去に相談者以外との男性との間で不貞行為を行っており、その際、当該男性に慰謝料請求をし慰謝料の支払いがなされていました。
この度、相談者が車のドライブレコーダーを確認したところ、妻が過去の不貞相手と再び不貞行為を行っていることが判明し、そのことを妻に追及したところ、妻が不貞行為を認め、自宅を出る形で別居するに至りました。
その後、妻が相談者に対し、婚姻費用調停を申し立ててきたことから、これに対応するために、この度依頼に至りました。
弁護士方針・弁護士対応
過去の裁判例等を調査したところ、別居又は離婚について主たる責任のある配偶者は信義則違背又は権利の濫用として婚姻費用の請求は認めれないとの裁判例が複数ありましたので、これをベースに婚姻費用の請求を排斥する主張、立証構成とすることにしました。
当方としては、過去の不貞行為の際の合意書や今回のドライブレコーダーの映像等を証拠として提出し、相手方の有責性を主張しました。そうしたところ、相手方は今回の別居が相談者のDV等にあるとして主張してきたことから、そのような事実はない旨主張し、真っ向から対立することになりました。
結果
以上の経緯で、双方の主張がまったく折り合わないことから、調停委員会で協議することになりました。
そして、婚姻費用調停に付随して離婚調停が申立てられていたことから、両事件をまとめて解決できないかということで調停委員会からの提案がありました。なお、婚姻費用については調停委員会としては、やはり相手方に有責性があるとして、婚姻費用の請求は認められないのではないかという、結論を伝えられました。
したがって、過去の未払い分を含めて、相手方の婚姻費用の請求は認めらず、一方で、離婚調停については、相談者に有利な条件で成立しました。調停終了後には、一度に両事件の解決を相談者に一方的な有利な条件でまとめたことから、大変感謝されました。
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