性格の不一致で離婚した配偶者に婚姻費用未払分・財産分与・養育費の支払いを応じさせた事例
離婚したい、別居中の婚姻費用が欲しい
離婚の原因 | 性格の不一致 別居 |
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離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 財産分与 養育費 養育費の請求 |
手続きの種類 | 調停 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】 婚姻費用分担請求
- 【依頼後・終了時】離婚、養育費、解決金
事案概要
依頼者は、相手方との性格の不一致により離婚をしたいということで、子を連れて別居した。そして、離婚交渉について当法人に依頼した。
弁護士方針・弁護士対応
当方の離婚の申し入れに対し、相手方は離婚に応じないという姿勢を示した。そのため、離婚条件の交渉はなかなか進まなかった。
別居後、相手方が依頼者に婚姻費用を支払っていなかったため、依頼者は婚姻費用分担調停を申し立てた。
これをきっかけに、相手方が「わざわざ調停をするのであれば、話し合いにより離婚の方向で進めたい。」というふうに姿勢を変えた。
依頼者は、早期離婚を最優先する気持ちが強かった。そのため、養育費を決め、財産分与についてはあえて資料を出し合って詳細を詰めるのではなくおおまかな金額交渉をするにとどめた。また、婚姻費用未払分も支払ってもらうこととした。
結果
相手方が依頼者に対し、養育費として月8万円、婚姻費用未払分と財産分与として合計200万円を支払うこととし、協議離婚が成立した。当初は離婚成立まで時間がかかりそうであったが、婚姻費用分担調停を早期に申し立てたことで相手方の気持ちを離婚に前向きに変化させるきっかけとなり、依頼から離婚成立まで約4か月ですみ、依頼者の早期離婚という希望にこたえることができた。財産分与についてはあえておおまかな金額を交渉するにとどめたものの、推定される財産と譲歩できる限界を見定めるに際しては、依頼者の意向を十分に確認し、不合理ではない金額に収めることができた。
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