妻の精神的不安定さを立証し、親権を得ることができた事例
親権の獲得
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 性格の不一致 うつ |
離婚の争点 | 親権 男性の親権 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
事案概要
依頼者の妻は、精神的に不安定になり、被害妄想が強くなり、ママ友が嫌がらせをしてくる、近所の人や警察、市役所の人から監視されている、などの話をすることが多くなった。
また、妻は、急に興奮して依頼者に攻撃を仕掛けてくるようになった。そのことについても妻は、依頼者から暴力を受けたと被害妄想に陥った。そして妻は依頼者に、離婚を迫るようになった。そして妻は、勝手に家を出て行った。
依頼者も、妻と同居していた家を出て子どもを連れて実家に転居し、別居が始まった。そして、妻は依頼者に対し、離婚を求めた。依頼者は、子の親権者になることを第一に考えて、当事務所に依頼した。
弁護士方針・弁護士対応
妻がいかに親権者として不適格であるかを示す証拠を集めていただいた。ただ、依頼者と妻の監護実績を比較すると、公務員である依頼者と比較して、圧倒的に、妻のほうが上回っていた。
また、妻が監護者として不適格であることを根拠づける事実は、妻の精神的不安定であるが、妻は、依頼者が誘って、病院に行ったものの「依頼者に騙された」と言って、1回行っただけになった。そのため、妻について精神疾患の有無の診断はなされていない状態で、精神状態について明確な裏付け証拠を出すことはできなかった。
依頼者は、妻は精神的に不安定であるものの、母子関係の断絶は子にとってよくないとの配慮の下、定期的に面会交流は実施していた。しかしその面会交流の際や、別の機会に、妻は、子どもを連れ去ろうとしたり、「子を返せ」と依頼者の勤務先にまで電話をかけて来たりした。離婚調停及び離婚訴訟の最中にまで、妻のこのような問題行動が積み重ねられたため、その都度裁判所に詳細を報告するとともに、随時、判明した証拠は提出していった。
結果
結果として、依頼者が親権者となった。妻の精神的不安定さを立証することは非常に困難であったが、精神的不安定を裏付ける事実を詳細に主張するとともに、間接的な証拠を可能な限り積み重ねて、妻の親権者としての不適格性を裁判官が理解できるように努めた。
本件は、男性側の親権取得という点においてそもそも困難事案であった上、妻の精神状態の立証という点においてもさらに困難であったが、弁護士の詳細な主張立証と、妻の挑発行動があった時にも依頼者が不利にならないよう弁護士が依頼者の行動についてアドバイスをしたことで、依頼者の不利なポイントを極力抑えたということが、功を奏したと思われる。
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