相手方の会社株式に関して財産分与の対象とすべきであると理論立てて主張し、解決に導いた事例
性格の不一致による離婚成立
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 性格の不一致 |
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】相手方は依頼者に対して財産分与として80万円支払う。
- 【依頼後・終了時】相手方は依頼者に対して財産分与として180万円支払う。
事案概要
本件は依頼者と相手方が性格の不一致を原因として離婚することには既に合意できているが、財産分与でもめたため、弊所に来所相談。
相手方からは、預金のみを開示され、その半額を支払うという内容の財産分与を提案されていた。
しかし、相手方は婚姻後、会社を起業し、会社役員となっていた。そして、会社の株式を取得していた。
そのため、当該株式についても財産分与の対象とすべきか否かが争点となっていた。(相手方は相手方の特有財産であると主張)
弁護士方針・弁護士対応
財産資料と精査し、依頼者の特有財産、相手方の特有財産を細かく計算。
相手方の会社株式については、➀財産分与の対象となるのか、②対象となるにしても、非公開会社の株式であったことから、株式の価格をいくらと評価すべきかが問題となると考えた。
会社の起業が婚姻期間中であったこと、当時の相手方の給与を資本にして会社株式を取得していることから、夫婦共有財産から払込をして取得した株式であると考え、財産分与の対象とすべきであると理論立てて主張。株式の評価に関しては、会社の貸借対照表、損益計算書、将来の事業計画書を提示させ、内容からすると、会社設立後、赤字があまりにも大きかったので、純資産方式での評価が最も価値が出ると判断し、その旨主張した。
結果
結果は、相手方が保有する株式は全て財産分与の対象となり、純資産方式での評価を経て、相手方が依頼者に対して財産分与として180万円を支払うという内容で終了。
依頼者は、財産分与として支払われる金額を増額することよりも、客観的な資料をみて、法的に適切な財産分与をしたいという希望が強く、当職が代理人として入り、相手方に会社の財務関係の書類の一式の開示をさせたという点で非常に満足をしていた。
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