有責配偶者でありながら監護者として指定され、高裁でもその審判の判断が維持された事例
子の監護者指定
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 不倫・浮気 有責配偶者 |
離婚の争点 | 親権 監護者指定 子の引き渡し |
手続きの種類 | 裁判 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事案概要
本件は、依頼者が不貞を行った有責配偶者でした。依頼者は、別居をし、自らが子の親権者となった上での離婚を希望という事案でした。
依頼者は、同居中から離婚をしたいとの意思を相手方に伝えるも、相手方もまた子の親権者となることを希望していて、自分が親権者になるのであれば離婚に応じるというスタンスだったため、ご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、依頼者本人が不貞の事実を認め、相手方もその事実を知っていたため、以下のような争点・懸念点がありました。
・不貞をしたという事実が子の監護者としての不適格性を示す一事情として評価されないかという懸念点
・不貞相手に子どもを会わせていたという事実が調査官調査で露呈してしまったという懸念点
・不貞相手と依頼者が本当に会うことをやめたのかどうかについて弁護士には真実がわからないという懸念点
そこで、弊所担当弁護士が、申立人に対し、不貞行為に及んだということをもって、監護者として指定されないわけではないが、不貞相手に子どもを会わせ続けることが問題であることを説明し、依頼者は子どものために不貞相手と別れました。その点について、その旨を述べた陳述書を作成し、裁判所に提出しました。
結果
家裁でも高裁でも、
・依頼者が子の監護者として指定され、子どもを相手方に引き渡さないですみました。
依頼者は不貞をした事実及び不貞相手に子どもを会わせていたという事実が監護者指定に及ぼす悪影響についてあまり認識していませんでしたが、監護者と指定されるために不貞相手ときちんと別れました。また、監護実績は依頼者にあったこともあって、監護者指定の審判及び高裁決定で、監護者指定を受けることができました。
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