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子を連れて別居した夫を依頼者として、監護権・親権を獲得した事例

子の監護者を夫とする内容での和解成立

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 DV・モラハラ モラハラ その他 別居
離婚の争点 親権 男性の親権 監護者指定 子の引き渡し 面会交流
手続きの種類 調停 審判
担当事務所 横浜法律事務所

事案概要

本件は、妻の子(4歳未満)に対する態度(大声で怒鳴る等)に見かね、子を守るため、子を連れて別居を開始なさった夫からご依頼をいただきました。

ご依頼いただいたタイミングでは既に妻側は弁護士に依頼していたため、ご依頼者において「子を守りたいが、何をどうすればいいのかわからない」とご不安を訴えておられました。

弁護士方針・弁護士対応

本件には、以下のような争点・懸念点がありました。

①一般論として、幼い子の身の周りの世話をするのは妻であることが多いため、裁判所は妻側を監護権者として指定する傾向にあり、事実そのような主張が妻側の代理人から展開されていたこと
②監護者指定、子の引渡し審判に加えて、保全処分という緊急を要する手続きが付加されていたため、対応を迅速に行う必要があったこと

そこで、弊所担当弁護士は、まず②について、本件は子の身の安全が害されるような緊急の事案ではないことの印象付けを目的の一つとして、ほぼ毎週の面会交流の提案を行い、①については母側が監護権者として指定される運用は、「子の監護実績が十分にあること」に由来することを示し、夫にも、従前からの十分な監護実績があることを説得的に審判手続内で主張しました。

結果

結果として、

・保全処分の取り下げ
・子の監護者を夫とする内容での和解成立

を実現し、続く離婚調停においても、夫側を親権者とする内容で離婚を成立させました。

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