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父親を親権者とする協議離婚が成立した事例

男性が親権を獲得

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 その他 うつ
離婚の争点 親権 男性の親権 面会交流
手続きの種類 交渉
担当事務所 姫路法律事務所
結果
    【依頼前・初回請求額】 相手方の意向:親権は渡したくない
      【依頼後・終了時】 離婚成立、依頼者が親権獲得

事案概要

相手方の精神疾患を原因として夫婦仲が悪化するとともに、相手方は入退院を繰り返して家事や育児を行うことが出来なくなり、依頼者が働きながら家事と2人の子の育児を行うようになりました。夫婦関係の悪化により当事者間で離婚することになりましたが、相手方は自活はできるものの育児は困難な状況であったことから、依頼者としては自身が子どもたちの親権者として育てていくことを希望されました。

お子さんたちは2人とも幼稚園児で、一般的に男性が親権者となるのは困難であることをご存知であったところ、親権を獲得しての離婚はできないものかとご相談にいらっしゃり、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方は、相手方本人による子どもたちの監護は困難だとしても、両親の協力があれば可能であることを主張しました。 当方としては、監護補助者の役割はあくまで補助的なものに留まるものであり、両親のうち自身が監護可能な者がいればまずはその親が監護することが子の福祉にかなうこと、現状の依頼者による監護や幼稚園への通園等の子どもたちの生活環境について何ら問題なく、変化させるべきでないことを主張しました。

また、依頼者が親権者となった場合、宿泊を伴う面会交流や子どもたちの近況を示す写真の定期的な送付など、子どもたちと離れて生活する相手方に最大限の配慮を行うこと、養育費の支払いは求めないことなどの条件を提示しました。

結果

協議結果として、

・依頼者が子2人の親権者となること
・宿泊を伴う面会交流を認め、子どもたちの近況を示す写真を定期的に送付すること

等の内容で合意に至り、離婚協議書の作成、離婚届の記入・提出等の手続を経て離婚が成立しました。

調停や訴訟等の裁判所での手続となった場合には紛争が長期化する可能性が高い事案でしたが、そうなると依頼者・相手方双方の精神的負担も大きくなってしまうことから、協議(交渉)による解決を目指しました。その結果、約3ヶ月という離婚事件では比較的短期間での解決に至りました。

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