DVを行う妻に対して、接見禁止命令を獲得し、男性の親権を獲得した事例
接見禁止命令・親権・慰謝料請求
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | DV・モラハラ モラハラ DV |
離婚の争点 | 慰謝料 親権 男性の親権 面会交流 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 姫路法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
男性の親権、面会交流なし、慰謝料
- 【依頼後・終了時】
男性の親権、面会交流なし
事案概要
ご依頼者様は、2児の父親で、2年間、相手方(妻)からDV・モラハラ・暴言を受け、とても悩まれていました。ご相談に来る数カ月前から暴言・暴力がエスカレートし始め、強く離婚を意識するようになりました。ご依頼者様は、2人のお子様の親権を絶対条件とされていました。
弁護士方針・弁護士対応
ご依頼者様は、2人のお子様の親権を希望されていましたが、2人のお子様の年齢を考えると、審判等になった場合、一般的に父親であるご依頼者様が親権を獲得することは容易ではありません。
そこで、弁護士の方針としては、2人のお子様を連れて別居を開始し、直ちに裁判所に対してDVを原因とする接近禁止命令を申し立てるということでした。審判等になった場合に備え、ご依頼者様がお子様たちの監護実績を積むことが不可欠と考えたからです。 そして、ご依頼者様と入念に協議し、別居する日を決め、別居直後に接近禁止命令を申し立てました。
結果
相手方(妻)に対する接近禁止命令の申立てに対して、裁判所は、6か月間の接近禁止命令を発するとの判断を下しました。
その直後から、相手方(妻)に対して、離婚の交渉を開始しました。
妻は、ご依頼者様に対してしたDVについて謝罪した上で、もう一度やり直したいと主張しました。しかし、ご依頼者様が受けたDVの精神的苦痛は甚大なものであり、相手方(妻)と復縁することは到底不可能な状況でした。そこで、現在のご依頼者様の状況、相手方(妻)から受けたDVによる精神的苦痛等を相手方(妻)に詳細に伝え、相手方(妻)の責任の重大さを認識してもらうことに尽力しました。相手方(妻)も簡単に譲ることはなかったのですが、粘り強い交渉の結果、相手方(妻)は、ご依頼者様と離婚すること、依頼者様が2人のお子様の親権者となることを同意しました。一般的に、男性が幼児の親権を獲得することは困難と言われています。しかし、男性が幼児の親権を主張する場合でも、簡単に諦めることなく、男性が親権を獲得するために有利な事情はないか、あるとしてどのように主張するかをご依頼者様と協議を重ね、粘り強い交渉を続けた結果、ご依頼者様にとってかけがえのない2人のお子様の親権を獲得することができました。
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