不倫をした有責配偶者が、清算条項付きの離婚協議書を作成した事例
弁護士による離婚協議書の作成
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 不倫・浮気 有責配偶者 |
離婚の争点 | その他 |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 福岡法律事務所 |
事案概要
不倫をした妻が、夫と話し合った結果、夫に対して解決金を支払うことを条件とした協議離婚の合意に達したものの、合意内容を書面に残しておくべきであると考えたため、弁護士による離婚協議書の作成を希望しました。
弁護士方針・弁護士対応
妻は、不倫をしたという有責配偶者であり、不利な立場でした。
しかし、後々に慰謝料を追加請求されるなどの蒸し返しを防ぐためには、離婚協議書において、解決金の支払により全て解決したものとすること(清算条項)を明確にしておくことが望ましい、と考えられました。
そこで、弁護士は、清算条項付きの離婚協議書を作成しました。
なお、妻にとっては、公正証書を作成する実益がないため、妻と夫が署名・押印する私製証書で必要十分でした。
結果
妻と夫が離婚協議書に署名・押印した上、速やかに離婚届を提出しました。 また、妻は、解決金を支払いました。
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