依頼者の住居を取得したいという希望を叶え、名義変更及び住宅ローン債務に財産を充当させた事例
不動産の名義変更交渉
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 不倫・浮気 |
離婚の争点 | 慰謝料 財産分与 住宅ローン |
手続きの種類 | 交渉 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事案概要
本件は、相手方が不貞をした上、離婚を請求された案件です。
依頼者は、子ども達と住む上で住居を取得したいとの強い希望を有しておりました。
弁護士方針・弁護士対応
方針:不動産の名義変更交渉
不動産の残債務が多額であり、かつ、当該不動産の他に相当の財産が形成されておりましたので、財産分与の方法としては、同不動産の債務を含め通算することが公平に資すると主張をしました。
そのうえで、離婚に伴う慰謝料を請求しない代わりに、相手方名義の財産を全て住宅ローン債務に充当するという交渉を行いました。
結果
相手方との交渉の結果、不動産については名義変更が叶い、かつ、相手方名義の財産についても全て住宅ローン債務に充当する結果となりました。
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